空調や換気の正常な動作を保つため、ビル衛生管理法、高圧ガス保安法、労働安全衛生法に基づき、空気調和設備、換気設備などの保守、整備、点検を実施いたします。また、エアコンの分解洗浄や、換気扇、フード、ダクト清掃も行っています。
空気環境の調整
(1)空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準
建築物衛生法において、空気調和設備とは、「エア・フィルター、電気集じん等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む)ことができる機器及び附属設備の総体」をいいます。すなわち、浄化、温度、湿度、流量の調節の4つの機能を備えた設備のことです。
空気調和設備を設けている場合は、居室において、下表の基準におおむね適合するように、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、空気調和設備の維持管理に努めなくてはなりません。
ア.浮遊粉じんの量 | 0.15mg/m3以下 |
---|---|
イ.一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下(=10ppm以下) ※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下 |
ウ.二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下(=1000ppm以下) |
エ.温度 | (1)17℃以上28℃以下 (2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。 |
オ.相対湿度 | 40%以上70%以下 |
カ.気流 | 0.5m/秒以下 |
キ.ホルムアルデヒドの量 | 0.1mg/m3以下(=0.08ppm以下) |
(2)機械換気設備を設けている場合の空気環境の基準
建築物衛生法において、機械換気設備とは、「外から取り入れた空気等を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備」をいいます。すなわち、空気調和設備のもつ機能のうち、温度調節及び湿度調節の機能を欠く設備のことです。
機械換気設備を設けている場合は、居室において、下表の基準におおむね適合するように、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、機械換気設備の維持管理に努めなくてはなりません。
ア.浮遊粉じんの量 | 0.15mg/m3以下 |
---|---|
イ.一酸化炭素の含有率 | 100万分の10以下(=10ppm以下) ※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下 |
ウ.二酸化炭素の含有率 | 100万分の1000以下(=1000ppm以下) |
エ.気流 | 0.5m/秒以下 |
オ.ホルムアルデヒドの量 | 0.1mg/m3以下(=0.08ppm以下) |
- 「居室」とは、建築基準法第2条第4号の定義と同義であり、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいいます。
- 空気調和設備及び機械換気設備が備える機能の1つである「浄化」とは、外気導入ができるものを前提としています。
- 空気調和設備は、浄化、温度調節、湿度調節、流量調節の機能のうち、1つでも欠けば、当該設備に該当しないこととなりますが、この4つの機能を「複数の設備」で満足している場合にも、これらを一体的に捉え、空気調和設備とみなすことが適当と判断されます。
(3)空気環境の測定方法
特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置において、次の表に掲げる測定器を用いて行います。なお、イ~カの測定器についてはこれと同程度以上の性能を有する測定器を用いて測定することを可としております。
項目 | 測定器 | 測定回数 |
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ア.浮遊粉じんの量※1 | グラスフアイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9パーセント以上捕集する性能を有するものに限る)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器又は厚生労働大臣の登録を受けた者※2により当該機器を標準として較正された機器 | 2ヶ月以内ごとに1回 |
イ.一酸化炭素の含有率※1 | 検知管方式による一酸化炭素検定器 | |
ウ.二酸化炭素の含有率※1 | 検知管方式による二酸化炭素検定器 | |
エ.温度 | 0.5度目盛の温度計 | |
オ.相対湿度 | 0.5度目盛の乾湿球湿度計 | |
カ.気流 | 0.2メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 | |
キ.ホルムアルデヒドの量 | 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1,2,4-トリアゾール法により測定する機器又は厚生労働大臣が別に指定する測定器※3 | 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回 |
給水ポンプ、排水ポンプといった給排水設備機械類の点検・清掃を行います。ビル衛生管理法、水道法に基づく、所轄庁の検査立ち合いについても代行いたします。また、点検・清掃により水の異臭、赤水の発生などのトラブルも解決することが可能です。
給水の管理
(1)飲料水の管理
水道法第3条第9項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合(旅館における浴用を除く)は、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなければなりません。
そして、下表の衛生上必要な措置が定められております。その他、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、維持管理に努めなくてはなりません。
措置内容 | 措置回数 |
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ア.給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.1(結合残留塩素の場合は、百万分の0.4)以上に保持するようにすること。 ※供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の0.2(結合残留塩素の場合は、百万分の1.5)以上とすること。 |
検査:7日以内ごとに1回 |
イ.貯水槽の点検など、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置 | 清掃:1年以内ごとに1回 |
ウ.飲料水の水質検査 | 定期 (2)飲料水の水質検査について参照 |
エ.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 | その都度 |
オ.飲料水に健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止及び関係者への周知 | 直ちに |
排水の管理
排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水等の漏出等が生じないように、設備の補修及び掃除を行わなくてはなりません。
●排水設備の清掃を6ヶ月以内ごとに1回行う。
その他、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他の設備の維持管理に努めなくてはなりません。
専門スタッフが、オフィス・ホテル・店舗等、様々な環境に応じて、ねずみ、昆虫等の防虫防除管理提案をいたします。
ねずみ等の防除
ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに駆除については、下表のとおり行わなくてはなりません。
その他、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、ねずみ等の防除に努めなくてはなりません。
措置内容 | 措置回数 |
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ア.ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
イ.アの調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 | その都度 |
ウ.ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 |
- 「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」とは、ねずみ、ゴキブリ、ハエ、蚊、ノミ、シラミ、ダニ等のいわゆる衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物のことです。
- 「防除」とは、「予防」と「駆除」の両方を含めた言葉です。ねずみ等が発生・侵入しないようにすることで被害を事前に防止することが「予防」であり、建築物内に生息するねずみ等を殺滅するための処理が「駆除」です。